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遺言書はどんな人でも書けるのでしょうか?2015/10/15
『誰でも!』というわけにはいきません。
民法では、意思能力を持っている人でなければならないとされています。例えば、泥酔している時に書いた遺言書は無効となります。また、成年被後見人の方が書いた遺言書は原則無効となります(例外はあります)。遺言書が書ける年齢は15歳以上であれば、未成年でも遺言書を作成することが出来ます。
『誰でも!』というわけにはいきません。
民法では、意思能力を持っている人でなければならないとされています。例えば、泥酔している時に書いた遺言書は無効となります。また、成年被後見人の方が書いた遺言書は原則無効となります(例外はあります)。遺言書が書ける年齢は15歳以上であれば、未成年でも遺言書を作成することが出来ます。