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遺言書(自筆証書遺言)が出てきたときはどうしたらいいの?2015/10/15
まずは「検認」の手続きを受けます。
遺言書が見つかったときは、家庭裁判所で『検認』の手続きを受けなければなりません。これは本人以外の人による遺言内容の改ざんを防ぐための措置です。ですから、遺言内容の正当性を認めるものではありません。また、検認を経ないで遺産分割を行ったり、封書になっている遺言書を勝手に開封したりした者は、5万円以下の過料を課せられてしまいますのでご注意下さい。