- 山田賢太税理士事務所
- よくある質問
- 遺産分割にあたり、相続人の中に未成年者がいる場合はどのようにすればよいですか?
遺産分割にあたり、相続人の中に未成年者がいる場合はどのようにすればよいですか?2015/10/15
特別代理人を選任しなければなりません。
家庭裁判所で特別代理人選任申立手続きを行ってください。相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることはできません。
特別代理人を選任しなければなりません。
家庭裁判所で特別代理人選任申立手続きを行ってください。相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることはできません。